仮公開2 相続のトラブル(具体例)

「相続人の不仲」や、被相続人に「前婚」と「再婚」がある場合など、相続のトラブルが発生しやすくなります。

(トラブルになりやすいケース)

・相続人(兄弟同士など)が不仲の場合

・商売等を営んでいて「誰に家業を継がせるか」という問題がある場合

・本人(被相続人)の介護を、相続人の誰か(例えば長女)が分担していて「長女にたくさん相続させたい」ケースで、他の相続人(兄弟など)の「同意」が得られない場合

・「前の結婚」で生まれた「子ども」や、「婚姻外」の「子ども」がある場合。残された「配偶者」や「子どもたち」にとって、まったく面識のない「相続人」が存在することになり、相続の協議が「難航」します。

 上記のようなケースでは「相続での争い」が想定されます。本人(被相続人)が「遺言」を残していない場合、「法定相続分」(リンク)を参考にして、「相続人全員が参加」して「遺産分割協議」をする必要があります。この場合「全員の合意」が必要ですが、相続人それぞれの「思惑」があり、争い(→ 場合によっては裁判)になることがあります。

 その争いを「未然に防ぐ方法」として「遺言書の作成」があります(リンク)。

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