仮公開1 相続人の「範囲」と「法定相続分」

相続の「目安」として「法定相続分」がありますが、具体的な「相続分」は下記のとおりです。

例えば、相続人が妻(配偶者)、子供(2人)の場合は

・妻(配偶者)1/2

・子供(2人) 1/2(各1/4×2人)

【法定相続分】

相続人のパターン配偶者子供(直系卑属)父母(直系尊属)兄弟姉妹
配偶者と子供1/21/2(子供毎に均等)  
配偶者と父母2/3 1/3 
配偶者と兄弟姉妹3/4  1/4(兄弟で均等)

※相続人が「配偶者のみ」「子供のみ」「父母のみ」「兄弟姉妹のみ」の場合は、

「配偶者」「子供」「父母」「兄弟姉妹」がすべて相続

法定相続分は「1つの目安」ですので、被相続人(夫)が「遺言書」を残していた場合は、基本的には「遺言書の内容」が優先します。ただし「遺留分」という制度があって、各相続人ごとに「最低限の相続分」が定められており、それを「侵害」する遺言については、遺留分(最低限の相続分)を侵害された相続人が、「遺留分侵害額請求権」という「権利」を行使することが可能です(詳しくは記事●)。

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