仮公開1 相続人の「範囲」と「法定相続分」
相続の「目安」として「法定相続分」がありますが、具体的な「相続分」は下記のとおりです。
例えば、相続人が妻(配偶者)、子供(2人)の場合は
・妻(配偶者)1/2
・子供(2人) 1/2(各1/4×2人)
【法定相続分】
相続人のパターン | 配偶者 | 子供(直系卑属) | 父母(直系尊属) | 兄弟姉妹 |
配偶者と子供 | 1/2 | 1/2(子供毎に均等) | ||
配偶者と父母 | 2/3 | 1/3 | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(兄弟で均等) |
※相続人が「配偶者のみ」「子供のみ」「父母のみ」「兄弟姉妹のみ」の場合は、
「配偶者」「子供」「父母」「兄弟姉妹」がすべて相続
法定相続分は「1つの目安」ですので、被相続人(夫)が「遺言書」を残していた場合は、基本的には「遺言書の内容」が優先します。ただし「遺留分」という制度があって、各相続人ごとに「最低限の相続分」が定められており、それを「侵害」する遺言については、遺留分(最低限の相続分)を侵害された相続人が、「遺留分侵害額請求権」という「権利」を行使することが可能です(詳しくは記事●)。