建設業を営むには「建設業許可」をとる必要があります。
1 建設業許可とは
建設工事は(下記の例外を除き)許可を取得した業者でなければ行えません。
(許可が不要な軽微な工事)
・建築一式工事:1件の請負代金(消費税含む)が1,500万円未満の工事
または、延べ床面積が150㎡未満の木造住宅の工事
・建築一式工事以外の建設工事:1件の請負代金(消費税含む)が500万円未満の工事
2 建設業許可の要件
以下の要件を満たす必要があります。
(1)常勤の「経営業務管理責任者」がいること
主たる事務所(本店等)に「常勤」の「経営業務の管理責任者」がいることが必要です。
建設業法の改正があり、令和2年10月から「経営業務管理責任者」要件が緩和されました。
「法人の場合」は常勤の役員のうち1名が、「個人の場合」は本人または支配人が下記のいずれかに該当する必要があります。
1 | 建設業に関し「5年以上」、経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
2 | 建設業に関し「5年以上」、経営業務管理責任者に「準じる地位」にあって、経営業務を管理した経験を有する者 ※「準じる地位」とは 法人では役員に次ぐ者(営業所長や部長など)、個人では経営者の「配偶者や 子ども」などで、取締役会(法人の場合)や事業主(個人の場合)から「経営業務に関する執行権限」を与えられていること |
3 | 建設業に関し「6年以上」、経営業務管理責任者に「準じる地位」にあって、経営者を「補佐」した経験を有すること |
(法改正で新たに追加された要件)
4 | 建設業に関し「2年以上」役員等としての経験を有し、かつ、「5年以上」の建設業に関する「財務」管理、「労務」管理、「業務」運営の業務を担当する「役員等または役員等に次ぐ地位」にある者としての経験を有する者 |
5 | 建設業に関し「2年以上」役員等としての経験を含む、「5年以上」(建設業に限らず)役員等としての経験を有する者 |
【上記4または5の要件の場合】 (4まらは5にプラスして)自らの「直接補佐者」として「次のすべての者」を置くこと 建設業の ・「財務」管理の業務経験「5年」を有する者(自社での経験) ・「労務」管理の業務経験「5年」を有する者(自社での経験) ・「業務」運営の業務経験「5年」を有する者(自社での経験) ※同一人が(①~③の経験を有する場合は)同一人が兼ねることも可能 |
(2)適切な社会保険に加入していること
雇用保険および厚生年金保険 | (適用事業所) ・個人:常時5人以上の従業員を使用するもの ・法人:常時従業員を使用するもの |
雇用保険 | (適用事業) 労働者が雇用される事業 |
●適用事業所に該当する「すべての事業所」について、その旨を届け出ていること
(3)営業所ごとに「専任技術者」がいること
「一般建設業許可」(下記いずれかに該当する者) ・高等学校(指定学科)を卒業後「5年以上」の実務経験を有する者 または大学(指定学科)を卒業後「3年以上」の実務経験を有する者 ・10年以上の実務経験を有する者 ・定められた「資格」を有する者 |
「特定建設業許可」(下記いずれかに該当する者) ・「一般建設業許可」の要件のいずれかに該当し、さらに「申請業種の建設工事」で直接請け負った工事(請負額が4,500万円以上)に関し、「元請負人」の指導監督的な実務経験が「通算2年以上」ある者 ・定められた資格を有する者 ・国土交通大臣が「申請業種」に関して法定の資格免許を有する者と「同等以上の能力」を有すると認定した者 |
※「電気工事・消防施設工事」:「資格」がなければ原則「実務経験」は認められないので注意
(4)財政的基礎または金銭的信用があること
「一般建設業許可」(下記のいずれかを満たすこと) ・直前の決算において、自己資本額が「500万円以上」であること ・申請者名義の預金残高証明書で「500万円以上」の資金調達能力を証明できること ・金融機関の融資可能証明で「500万円以上」の資金調達能力を証明できること ・申請(更新申請)の直前過去「5年間」許可を受け、継続して建設業を営業した実績を有すること |
「特定建設業許可」(下記のすべてを満たすこと) ・欠損の額が「資本金額の20%」を超えていないこと ・流動化比率が「75%以上」あること ・資本金が「2,000万円以上」あること ・純資産の額が「4,000万円以上」あること |
(5)営業所があること
請負契約を締結するための「営業所」を設置していること
・請負契約の見積り、契約締結等の実務を行っていること ・電話、机、事務台帳等を備え、居住部分等と「明確に区分」されていること ・経営業務管理責任者または使用人が「常勤」していること ・専任技術者が「常勤」していること ・「賃貸」の場合、事務所としての使用が認められていること |
(6)誠実性があること
申請者が「法人の場合」は、その法人、役員等、支店又は営業所の代表が、「個人の場合」は、本人又は支配人が
請負契約に関して「不正又は不誠実な行為をするおそれ」が「明らかでないこと」が必要です。
(7)「欠格要件」に該当しないこと
・被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ない者 |
・建設業許可を取り消されて「5年」を経過しない者 |
・許可の取り消しを免れるために「廃業」の届出をしてから「5年」を経過しない者 |
・営業停止を命じられ、その「停止期間」を経過していない者 |
・「禁固以上の刑」に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から「5年」を経過しない者 |
・建設業法、建築基準法、暴力団対策法、傷害罪・暴行罪・脅迫罪等の刑法などの法律に違反して「罰金刑以上の刑」に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から「5年」を経過しない者 |
・暴力団員でないこと、または暴力団員でなくなった日から「5年」を経過していない者 |
【費用について】
(知事許可)建設業許可申請
新規 | 98,000円(当所への報酬)+90,000円(申請手数料) =188,000円(税別)+実費(下記※) |
更新 | 50,000円(当所への報酬)+50,000円(申請手数料) =100,000円(税別)+実費(下記※) |
業種追加 | 50,000円(当所への報酬)+50,000円(申請手数料) =100,000円(税別)+実費(下記※) |
(※)(実費)「住民票」「登記事項証明書」等の各種証明書の費用
(大臣許可)建設業許可申請
新規 | 180,000円(当所への報酬)+150,000円(登録免許税) =330,000円(税別)+実費(下記※) |
更新 | 100,000円(当所への報酬)+50,000円(登録免許税) =150,000円(税別)+実費(下記※) |
業種追加 | 98,000円(当所への報酬)+50,000円(登録免許税) =148,000円(税別)+実費(下記※) |
(※)(実費)「住民票」「登記事項証明書」等の各種証明書の費用
事業年度終了報告書 | 35,000円~(税別) |
各種変更届 | 15,000円~(税別) |
作成書類の「難易度」により、上記の料金(報酬)が「加算」される場合があります。 |