相続と言うと「資産のある人の問題」と思っておられる人がいますが、相続に関する争い(裁判などの件数)を見ると「資産1,000万円以下」のケースが「全体の3割」を占めています。
つまり、誰もが経験するかもしれない「身近な争い」であり、争いに巻き込まれないように「相続の知識」「事前の準備」が必要です。
Ⅰ 遺言書の作成
~ 遺言書を作成したほうが良いケース ~
【再婚で、前妻(前夫)との間に子どもがいる場合】
「前妻(前夫)との子供」
「現在の妻(夫)および子供」
が相続人(法定相続人)となり、「相続人全員」で「遺産分割協議」を行うことになります。
「遺産分割協議」は「相続人全員」が参加して「相続人全員」が合意しなければいけませんが、「円満な話し合い」ができるでしょうか。
このため、あらかじめ「遺言書」を作成しておけば(遺産分割協議ではなく)遺言書が「優先」されます。
【子供のいない夫婦】
「配偶者(妻または夫)」
「兄弟姉妹」(実の親が亡くなっている場合)
が相続人になります。
残された妻(または夫)は、兄弟姉妹と「遺産分割協議」をしなければいけませんが、「遺言書」を作成しておけば協議をすることなく妻(または夫)に財産を相続させることができます。
【介護をしてくれる子供に、多くの財産を残したい場合】
民法で定められた「法定相続分」は、子供たちの人数で「均等」に分けることになりますが、例えば長男(または長女)が、自分の介護をしてくれている場合、遺言書を作成して「介護をしてくれる子供」に多くの財産を残すことができます。
【商売や会社を手伝ってくれる子供に、引き継ぎたい場合】
遺言書を作成して「商売や会社」を引き継ぐことができます。
【遺言書の種類】
遺言書には以下の3種類があります。
自筆 証書 遺言 | 自分で遺言書を書いて作成します。手軽に作成できますが、相続開始後に「遺言書の信ぴょう性、有効性」について相続人でもめたり、偽造・変造の可能性があります。 【法務局での遺言書の保管】 令和2年7月から法務局での「自筆証書遺言」の保管制度がスタート(法務局で保管されますので、偽造・変造の可能性はなくなります)。 |
公正証書遺言 | 公証人役場で、公証人と証人(2名以上)、本人が立ち会って遺言書を作成します。作成に手間や費用が発生しますが、「遺言書の信ぴょう性、有効性」が公的に証明され、遺言書が円滑・確実に実行される可能性が高い(遺言書原本は、公証人役場で保管)。 ※遺言書に中で「一番、利用が多く」おすすめの方法です。 |
秘密証書遺言 | 上記②と同じく、公証人役場で作成します(公証人、証人、本人が立ち会い)。 「遺言書の存在」を公的に証明するものですが、公証人役場で保管を行わないため紛失などの恐れがあります。 |
※民法第967条(普通の方式による遺言の種類)
【費用について】
公正証書遺言の作成 | 8万円~(税込) ※別途「公証人役場の費用」等が必要です。 相続財産の金額等により異なります。 (下記※) |
自筆証書遺言の作成 | 6万円~(税込) |
※公証人役場の手数料(例)
相続財産(4,000万円)を
・配偶者(妻または夫)に2,000万円
・子供2人に各1,000万円を残す場合
:公証人役場の手数料( 約6万円)
Ⅱ 相続手続き
~ 面倒な相続手続きは、お任せください ~
相続の手続は必要な書類や手続きが複雑で、ご自身でされる場合は「大変な労力と時間」がかかります。
複雑で大変な「手続き」を、まとめてお任せください。
【費用について】
【基本プラン】13万円(税込)
①相続関係説明図の作成 | 戸籍の調査を行い、相続人の一覧である「相続関係説明図」を作成します。 (相続人3名まで) |
②相続財産目録の作成 | 相続財産(不動産、銀行預金など)の一覧表を作成します。 |
③遺産分割協議書の作成 | 「相続関係説明図」と「相続財産目録」の作成をもとに、遺産分割協議書(案)を作成しますので「相続人」で協議をお願いします。 ※協議がまとまれば「遺産分割協議書」として完成します。 |
【別途、必要となる費用】
④相続人調査 (追加経費) | 相続人(4名以上)について 1人あたり1万円追加 |
⑤預貯金の払い戻し | 1金融機関あたり 2万円 |
⑥遺言書の検索 | 「公正証書遺言の検索」および「法務局に保管された自筆証書遺言」の検索 1万円 |
⑦相続登記費用 (不動産) | 別途料金 |
⑧自動車の名義変更 | 別途料金 |
⑨その他費用 | ・相続財産が「多岐」にわたる場合 ・上記①~⑧以外の「手続き」については 別途、ご相談の上「お見積り」させていただきます。 |