相続と言うと「資産のある人の問題」と思っておられる人がいますが、相続に関する争い(裁判などの件数)を見ると「資産1,000万円以下」のケースが「全体の3割」を占めています。

 つまり、誰もが経験するかもしれない「身近な争い」であり、争いに巻き込まれないように「相続の知識」「事前の準備」が必要です。

Ⅰ 遺言書の作成 
 ~ 遺言書を作成したほうが良いケース ~

【再婚で、前妻(前夫)との間に子どもがいる場合】

「前妻(前夫)との子供」   
「現在の妻(夫)および子供」

相続人(法定相続人)となり、「相続人全員」で「遺産分割協議」を行うことになります。

「遺産分割協議」は「相続人全員」が参加して「相続人全員」が合意しなければいけませんが、「円満な話し合い」ができるでしょうか。

このため、あらかじめ「遺言書」を作成しておけば(遺産分割協議ではなく)遺言書が「優先」されます。

【子供のいない夫婦】

「配偶者(妻または夫)」
「兄弟姉妹」(実の親が亡くなっている場合)

相続人になります。

残された妻(または夫)は、兄弟姉妹と「遺産分割協議」をしなければいけませんが、「遺言書」を作成しておけば協議をすることなく(または夫)に財産を相続させることができます。

【介護をしてくれる子供に、多くの財産を残したい場合】

 民法で定められた「法定相続分」は、子供たちの人数で「均等」に分けることになりますが、例えば長男(または長女)が、自分の介護をしてくれている場合、遺言書を作成して「介護をしてくれる子供」に多くの財産を残すことができます。

【商売や会社を手伝ってくれる子供に、引き継ぎたい場合】

 遺言書を作成して「商売や会社」を引き継ぐことができます。

【遺言書の種類】

 遺言書には以下の3種類があります。 

自筆
証書
遺言  
 自分で遺言書を書いて作成します。手軽に作成できますが、相続開始後に「遺言書の信ぴょう性、有効性」について相続人でもめたり、偽造・変造の可能性があります。

【法務局での遺言書の保管】
  令和2年7月から法務局での「自筆証書遺言」の保管制度がスタート(法務局で保管されますので、偽造・変造の可能性はなくなります)。

公正証書遺言公証人役場で、公証人と証人(2名以上)、本人が立ち会って遺言書を作成します。作成に手間や費用が発生しますが、「遺言書の信ぴょう性、有効性」が公的に証明され、遺言書が円滑・確実に実行される可能性が高い(遺言書原本は、公証人役場で保管)。

 ※遺言書に中で「一番、利用が多く」おすすめの方法です。
 
秘密証書遺言上記②と同じく、公証人役場で作成します(公証人、証人、本人が立ち会い)。

「遺言書の存在」を公的に証明するものですが、公証人役場で保管を行わないため紛失などの恐れがあります。  

※民法第967条(普通の方式による遺言の種類)  

【費用について】

公正証書遺言の作成    8万円~(税込) 

別途「公証人役場の費用」等が必要です。

相続財産の金額等により異なります。
(下記※)

自筆証書遺言の作成  6万円~(税込)

※公証人役場の手数料(例)

 相続財産(4,000万円)を

配偶者(妻または夫)に2,000万円   
・子供2人に各1,000万円を残す場合

  :公証人役場の手数料( 約6万円)



Ⅱ 相続手続き 
 ~ 面倒な相続手続きは、お任せください ~ 

 相続の手続は必要な書類や手続きが複雑で、ご自身でされる場合は「大変な労力と時間」がかかります。

複雑で大変な「手続き」を、まとめてお任せください。

【費用について】

【基本プラン】13万円(税込) 

①相続関係説明図の作成戸籍の調査を行い、相続人の一覧である「相続関係説明図」を作成します。

(相続人3名まで)





②相続財産目録の作成  相続財産(不動産、銀行預金など)の一覧表を作成します。





③遺産分割協議書の作成  「相続関係説明図」と「相続財産目録」の作成をもとに、遺産分割協議書(案)を作成しますので「相続人」で協議をお願いします。

※協議がまとまれば「遺産分割協議書」として完成します。




【別途、必要となる費用】  


④相続人調査
(追加経費)
相続人(4名以上)について

1人あたり1万円追加


⑤預貯金の払い戻し1金融機関あたり

2万円

⑥遺言書の検索「公正証書遺言の検索」および「法務局に保管された自筆証書遺言」の検索

1万円

⑦相続登記費用
(不動産)
別途料金

⑧自動車の名義変更別途料金

⑨その他費用相続財産が「多岐」にわたる場合

上記①~⑧以外の「手続き」については


別途、ご相談の上「お見積り」させていただきます。