飲食店を営業するには「所管の保健所」に営業許可申請をして「許可」をとる必要があります。
営業許可について「概略」を説明します。

【飲食店営業許可申請の流れ】

1 保健所への事前相談

・店舗の図面、メニューの案ができれば、保健所(店舗所在地を管轄する保健所)に事前相談に行きます。

店内の「内装工事」をする場合、「必要な設備」がそろっているかどうか、工事をする前に「図面」を持って相談します。

●不足する設備等は、許可が取れるように「内装の変更」をする必要があります。

※工事をした後の「設備の変更」は、多額の費用と時間がかかりますので「注意」が必要です。  

居抜(いぬき)の場合の注意点
 飲食店をそのまま利用する場合「前の店が許可を取ったから大丈夫」と思いますが、前の店主が「許可後」に設備の変更をして「許可がとれない」場合があります。

保健所への事前相談が「安全」です。

2 営業許可申請 

 上記の「事前相談」後に、保健所に「営業許可申請書」を提出します。

・「申請書」と「添付資料」を提出

・現地(店舗)検査の日程予約
申請手数料の支払い(1万6千円

   ※新規申請の場合  

3 店舗の検査

保健所の担当者が店舗を訪問して「設備等の検査」をします。
※申請者の「立会い」が必要です。

設備等に不備がある場合「設備の追加工事」および「保健所の再検査」が必要になります。  

4 営業許可書の交付   

 検査後「許可証」を受け取り、店内の見やすいところに掲示します。

【許可申請の必要書類

   書 類      備 考
1 営業許可申請書(および営業設備の大要) 
2 店舗の平面図、設備の配置図等 
3 店舗周辺の案内図(地図) 
4 食品衛生責任者の資格証明書(原本とコピー)
または食品衛生責任者「養成講習会」の修了書(または申込書)
(資格) 調理師、栄養士、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士など
※または「講習会」の受講
5 水質検査証のコピー  「貯水槽利用」の場合、不動産会社に用意してもらう必要があります。
6 登記事項証明書(法人の場合) 

【食品衛生責任者】

店舗ごとに食品衛生責任者(1名)が必要です。
責任者になれる資格は、調理師、栄養士、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士などや、食品衛生責任者「養成講習会」修了者(※)

(※)講習修了者について:講習会の「申込書」および「誓約書」(必ず食品衛生責任者を設置する旨の誓約)を提出し「申請から3か月以内」に責任者を「設置」して「届出」することも可能です。

【設備などの条件】

保健所への「事前相談」に行って「必要な工事」を完了させます。
「主なチェックポイント」は以下のとおりです。 

(必要な設備)  
・調理場と客席との境界(スウィングドア等の設置)
・内装(天井・床等の材質、構造)
・換気、照明設備
・手洗い、消毒設備
・2槽シンク
・更衣室(または更衣箱)
・トイレ(手洗い・消毒設備を含む)
・冷蔵設備(冷蔵庫、コールドテーブル等)
・給湯設備
・食器戸棚(戸のついているもの)
・ゴミ箱  等  

【欠格事由】

個人営業の場合は「事業主」が、法人の場合は「役員」が、下記のいずれかに該当する場合は許可されません。

1 「食品衛生法」又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して「2年」を経過しない者  
2 「食品衛生法」第55条第1項又は第56条(第22条から第24条まで)の規定 により許可を取り消され、その取り消しの日から起算して「2年」を経過しない 者  

【料 金】

下記(1~3)の経費が必要です

1 営業許可申請の作成経費40,000円~  
(内訳) 
申請書作成30,000円~
図面作成10,000円 ~

2 営業許可申請手数料  (新規)16,000円 (更新)8,000円

※県または市に支払い

3 登記事項証明書 等  実費