飲食店を営業するには「所管の保健所」に営業許可申請をして「許可」をとる必要があります。
営業許可について「概略」を説明します。
【飲食店営業許可申請の流れ】
1 保健所への事前相談
・店舗の図面、メニューの案ができれば、保健所(店舗所在地を管轄する保健所)に事前相談に行きます。 ・店内の「内装工事」をする場合、「必要な設備」がそろっているかどうか、工事をする前に「図面」を持って相談します。 ●不足する設備等は、許可が取れるように「内装の変更」をする必要があります。 ※工事をした後の「設備の変更」は、多額の費用と時間がかかりますので「注意」が必要です。 |
※居抜の場合の注意点
飲食店をそのまま利用する場合「前の店が許可を取ったから大丈夫」と思いますが、前の店主が「許可後」に設備の変更をして「許可がとれない」場合があります。
保健所への事前相談が「安全」です。
2 営業許可申請
上記の「事前相談」後に、保健所に「営業許可申請書」を提出します。 ・「申請書」と「添付資料」を提出 ・現地(店舗)検査の日程予約 ・申請手数料の支払い(1万6千円) ※新規申請の場合 |
3 店舗の検査
保健所の担当者が店舗を訪問して「設備等の検査」をします。 ※申請者の「立会い」が必要です。 ※設備等に不備がある場合「設備の追加工事」および「保健所の再検査」が必要になります。 |
4 営業許可書の交付
検査後「許可証」を受け取り、店内の見やすいところに掲示します。 |
【許可申請の必要書類】
書 類 | 備 考 |
1 営業許可申請書(および営業設備の大要) | |
2 店舗の平面図、設備の配置図等 | |
3 店舗周辺の案内図(地図) | |
4 食品衛生責任者の資格証明書(原本とコピー) または食品衛生責任者「養成講習会」の修了書(または申込書) | (資格) 調理師、栄養士、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士など ※または「講習会」の受講 |
5 水質検査証のコピー | 「貯水槽利用」の場合、不動産会社に用意してもらう必要があります。 |
6 登記事項証明書(法人の場合) |
【食品衛生責任者】
店舗ごとに食品衛生責任者(1名)が必要です。
責任者になれる資格は、調理師、栄養士、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士などや、食品衛生責任者「養成講習会」修了者(※)
(※)講習修了者について:講習会の「申込書」および「誓約書」(必ず食品衛生責任者を設置する旨の誓約)を提出し「申請から3か月以内」に責任者を「設置」して「届出」することも可能です。
【設備などの条件】
保健所への「事前相談」に行って「必要な工事」を完了させます。
「主なチェックポイント」は以下のとおりです。
(必要な設備) ・調理場と客席との境界(スウィングドア等の設置) ・内装(天井・床等の材質、構造) ・換気、照明設備 ・手洗い、消毒設備 ・2槽シンク ・更衣室(または更衣箱) ・トイレ(手洗い・消毒設備を含む) ・冷蔵設備(冷蔵庫、コールドテーブル等) ・給湯設備 ・食器戸棚(戸のついているもの) ・ゴミ箱 等 |
【欠格事由】
個人営業の場合は「事業主」が、法人の場合は「役員」が、下記のいずれかに該当する場合は許可されません。
1 「食品衛生法」又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して「2年」を経過しない者 |
2 「食品衛生法」第55条第1項又は第56条(第22条から第24条まで)の規定 により許可を取り消され、その取り消しの日から起算して「2年」を経過しない 者 |
【料 金】
下記(1~3)の経費が必要です。
1 営業許可申請の作成経費 | 40,000円~ (内訳) 申請書作成30,000円~ 図面作成10,000円 ~ |
2 営業許可申請手数料 | (新規)16,000円 (更新)8,000円 ※県または市に支払い |
3 登記事項証明書 等 | 実費 |